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不動産鑑定士が答える不動産の無料相談
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 ★ご相談内容は、不動産の評価や売買に限らず、不動産に係わる一般的なことでも構いません
 ★回答は、当方に不動産鑑定士からの返信が届き次第、ご相談内容とセットで、概ね3営業日後に
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させていただきます(時間差で回答が増える場合もあります)。
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相談No.028 ●件名:接道義務を満たさない土地の購入について
●相談者:daliさん

老母は一人で東京都下の接道義務を満たしていない土地を借りて持ち家に住んでいます。もともとは、車も入れたのですが、一帯の土地を所有している地主が、35年程前に、家にとっては不利なように、分筆し、結果このようになってしまいました。抗議も聞き入れてもらえませんでした。その地主が、土地を買って欲しいと言ってきました。買わないなら、隣家に買ってもらうと言います。相場は平米140000円です。いったいいくら位なら隣家に買われずにすむでしょうか。提案書には、相場通りで計算した価格が書いてあります。交渉のポイントをご教授下さい。60坪です。

★不動産鑑定士【伊矢野 忠寿】からの回答
伊矢野 忠寿

メール本文から、相当お困りの様子が見て取れます。
しかし、相談内容からして、Web上の無料相談で全て対応するのは難しそうです。
いくら位なら?と聞かれても、隣の家の人がどういう人なのかわからないと答えようがありません。
提案書があるとのことですが、システム上、添付ファイルでは受け取れません。
個別案件として近くの不動産鑑定士に相談した方が良いと思いますが、その前に・・・。

底地を買わないなら、隣の家に買ってもらうと言われた様ですが、それだと何か困るのでしょうか?
相当昔から借地しているのであれば、継続して借地することは可能だと思います。
仮に、隣の家に売るから立ち退いてくれ、と言った場合、逆に立ち退き料を請求できる可能性もあります。
それに、接道義務を満たさないような土地ならば、逆に見切りを付けてもいいんじゃないですか?

逆に考えると、道が開けることもありますよ。

>>不動産鑑定士【伊矢野 忠寿】のページはこちら

★不動産鑑定士【守田 実】からの回答
守田 実

一般に、接道義務を満たさない土地につきましては、例外を除き建物の再建築ができませんので、
地域内で一般に取引される相場(更地価格)と比較すると、大幅に安くなります。
底地価格を求める簡便法の一つに、更地価格に対する割合として認識される場合があります。
本件土地は無道路地であるため、更地価格は安くなり、この価格に割合を乗じた底地価格もまた
安くなると考えるのが一般的と言えるでしょう。

どの程度安くなるかにつきましては、ご質問の限定的な情報では判断がつかないところです。

地主と借地権者の間における土地問題は絶えることがありません。われわれ不動産鑑定士を相談に訪ねて下さる多くの方が、借地の件で悩んでいます。借地権者にとっては地代を支払っているのに、事あるごとに過大と思われる一時金(更新料、増改築承諾料など)の支払を要求されるのは不当と言い、一方、地主は地代が安いため、固定資産税等を支払ったら幾らも残らないではないかと言う。
借地契約が曖昧なまま更新されてきた結果、お互いに不満を抱えながら借地契約が継続しているというのが実態なのです。

相続により代が変わり、地主の顔も借地権者の顔も分からないような状態になれば、事態はややこしくなるばかりなので、普通ならば、地主が買い取ってくれと言ってきたのは一つのチャンスだから、相場よりもやや高めであっても底地を買い取った方が得策ではないでしょうかとアドバイスするところですが、本件の場合、無道路地であるため、市場流通性も低く、建物の建築も出来ない土地を相場相当額で手に入れる積極的な理由は希薄であると思います。隣家に買ってもらって今までどおり地代を払い続けるという選択肢もありかなとも思えるのです。

また、本件土地上の建物の状況にもよります。再建築不可の物件であっても、不動産市場では建物の状態が良ければ、手直しをしながら住み続けるという買い手は存在しますが、古くて早晩建て直しを要する程度に傷んでいるならば、立地条件が極めて優れている等の特段の理由のない限り、買い手はまず現れないでしょう。この場合には底地を相場相当額で取得することは経済的にマイナスとなるでしょう。
しかし、将来的に相続が発生した際に、相続人がこの借地権をどのように利用又は処分するかという問題は残ります。

いずれにせよ、本件借地につきましては、契約内容や依頼者への聞き取り、現地調査等をしなければ、具体的な解決策は見出せないものと思います。

>>不動産鑑定士【守田 実】のページはこちら
【相談No.27以下のご相談内容と不動産鑑定士の回答】
相談No.027 ●件名:事故物件の売却について
●相談者:fuukazuraさん

主人が自宅で自殺。相続してから 私の知らない負債があり 土地家の売却を考えています。 
希望価格よりかなり低い評価になるのはわかっていす。 
事故物件でも現金化することは可能ですか?

★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:野口、伊矢野)
相談No.026 ●件名:都市計画道路拡張によるマンション評価の影響
●相談者:たくまさん

道路拡張の場合のマンション評価への影響です。一般的な話で結構ですのでお教えください。今般、市の都市計画でマンション敷地の駐車場部が市に取られます。この場合マンションの評価にどう影響あるでしょうか。拡張道路は歩道のみを拡張で4m程度が取られます。駐車場は58台中10台弱がなくなる予定です。また、敷地面積が減る為、容積率が5,546uから5,009uにオーバーします。道路は車線は片側1車線でやや幅が広くなり、歩道が片側2.5mずつ取って広くなります。このような場合にマンションの評価にどの様な影響があると考えられるでしょうか。

★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、守田)
相談No.025 ●件名:課税標準額の見直しについて
●相談者:driesmamaさん

経営する会社名義で7年前に鉄骨造三階建てテナントビルを2000万円で購入。千葉県八千代市勝田台南、国道沿い、土地496u 建物367u。現在弊社の倉庫として使用、競売物件のような状態だったので格安で購入しましたが固定資産税が年間103万円します。安くならないかと市役所に相談に行ったのですが築20数年でバブルの頃の建築物なので始めの評価が高いため仕方が無いと言われました。土地課税標準額28478410円、家屋課税標準額32384057円。鑑定評価等をして役所に掛け合って税金が安くなったりはしないでしょうか。

★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、野口、小野坂)
相談No.024 ●件名:新築物件・管柱損傷により、管柱入替修繕工事による価値 ●相談者:どらさん

先日エアコン工事の依頼があり、新築のお宅にお伺いしエアコン配管用の穴あけ作業をした際、管柱があると思わず管柱を抜いてしまいました。
弊社はこの建物を建てた建築屋さんに管柱入替修繕工事を依頼し、第三者機関の1級建築士による見解も行ったのですが、価値はさがるものでしょうか?

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相談No.023 ●件名:再建築不可物件について ●相談者:markさん

再建築不可物件は一般に評価できないと言われていますが、評価がゼロと言うことではないと思うのですが。
どのような条件が考慮されて評価が決まるのでしょうか。物件の状況は次のようです。
表の路線価は21万/m2です。土地は122m2ありますが、使用道路は国の所有ですが、いわゆる公道ではありません。家も築後80年を越えているようで老朽化が激しいです。

★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:野口、伊矢野、守田)
相談No.022 ●件名:家賃の相当地と借地権割合について ●相談者:名無しさん
土地を相続するにあたり、路線価図に60Eとあるので、路線価の50%で計算していたところ、家賃が相当値(6%)より低い(5.8%)為、借地権は2割となり相続の評価額が30%(約850万円)高くなることがわかり、ショックを受けています。相当値にわずかに足りないだけで思わぬ相続税を払うことになり困っています。何か評価減できる方法はありますか。アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、比留間)
相談No.021 ●件名:不動産(マンション)の価値はさがりますか? ●相談者:ななしさん
分譲マンションに住んでいます。このたび携帯電話の基地局アンテナの設置の話しが持ち上がり、その際、我が家の壁の側面や、ベランダバルコニー下側面に配管配線がとおったりベランダ近くに配線がとおります、この場合外観も悪くなるし、電磁波などの影響を考えると、資産価値はさがりますか?
いくら外壁は共有財産とはいえ、買った時には、なにもないから、購入したのに、あとからそんな物を作られるのは困るので、資産価値が下がるなら、それを理由に反対したいので、回答のほどよろしくお願いします。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:野口、伊矢野、比留間、守田)
相談No.020 ●件名:固定資産税安くならないか ●相談者:よわった君さん
母の再婚相手が自宅内で首吊り自殺、母がこの土地建物を相続、その母も死亡、私が相続するがこの土地建物にかかる評価額や固定資産税は安くなりませんか。又この物件を母の借金返済のために売却すれば税金は?評価額は1000万位です。相続税、固定資産税、取得税等の事を素人のため分かりません。これらの事に関する専門家の手数料等も分かれば宜しくお願い致します。
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相談No.019 ●件名:訳あり物件、価格への影響は? ●相談者:ひろまささん
部屋内(浴槽)で病死されたマンションですが、売買時、価格は相場よりも下がるのでしょうか?
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相談No.018 ●件名:建物の賃貸料の積算 ●相談者:yamaさん
建物の賃貸料(土地は借地)について質問します。
約300u(木造2階建・新築)の建物を貸す予定ですが、近隣の賃貸料相場がよく分かりません。
取得価格は約6000万円、固定資産税30万円、火災保険10万円、修繕費の見積はできません。
利回りは市場金利である2〜3%が適当かと思いますが・・・。 以上の条件でおおよその月額賃料が積算できますか?
★不動産鑑定士の先生方の回答はこちら (回答者:野口)
相談No.017 ●件名:家賃減額請求をするのですが・・・ ●相談者:フジさん
はじめまして、早速ですがご質問です。
入居後すぐ知ったのですが、他の同じ賃貸物件より賃料が一万円も違うことが分かり、また周辺相場よりも約1万〜2万円も高いので家賃の減額をお願いしている所です。近隣の不動産屋さんに聞いてみても、高いという評価でした。
●同じ建物と比べて周囲、設備等は変わらない。
●同じ条件建物と比べて間取り、床面積が狭い。
●設備一切(エアコン等)なし。
●当方地域の戸建て賃貸物件の需要と供給のバランスが悪く、借家物件数が少ないことがあります。
※理由として、大家さんの言値だけです。
ただ今、家賃減額請求をしているのですが、このような場合は、不動産鑑定士さんが入った場合、どのようにし、家賃が決まるのでしょうか?教えてください。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、野口、守田) 
相談No.016 ●件名:兄弟間の共有名義の土地、建物を一本化する ●相談者:たまちゃんさん
兄弟、姉妹が相続で得た土地、建物を異なる持分で所有しています。各々年もとってきたので、その土地で会社を経営している一人のものに譲りたいと思っているのですが、どのような方法をとればいいのでしょうか。売買または贈与、それ以外にも方法があるのでしょうか。大阪の地元鑑定士さんもご紹介ください。
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相談No.015 ●件名:相続にあたり売買価格 ●相談者:名無しさん
宇都宮市内の物件について(土地については約100坪、建物構造は鉄骨造で約40坪。 1階は駐車場、2階は住居として利用されています)
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相談No.014 ●件名:不動産価値 ●相談者:名無しさん
離婚の財産分与をする為、どのくらいの価値があるかを、知りたい ので、宜しくお願いします。
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相談No.013 ●件名:地主から地代値上げ請求 - 適正価格化でしょうか ●相談者:rasukaruさん
東京都大田区で約50年借地をしているものですが、地主から地代の値上げ請求がありました。
地主は最近代が変わり、相続税納付の為、底地を現金化するのに四苦八苦しています。 大地主で相続税も数億(分納)だそうです。
今回はじめてわざわざ弁護士を代理人にたてて値上げ請求してきましたので、不審に思い、借地の固定資産土地評価証明書を都税事務所で入手した所、固定資産税+都市計画税の5.1倍から5.94倍への値上げであることがわかりました。
借地はかなり広く値上げ額もばかになりません。
5.94倍というのはかなり高いように感じるのですが、どうなのでしょうか。
ちょうど4年前にも値上げがあり、4年前までは4.49倍でした。
もし、値上げを拒否して供託→調停になった場合は何が重要視されるのでしょうか?
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相談No.012 ●件名:物件の家賃の相場について ●相談者:goさん
築28年のスイミングスクールでメンテナンスをしてなかった為、 震災で天井が落ち壁も崩れました。現在天井は全て外して壁の補修もする予定です。
しかし、ヒートポンプなどの設備も老朽化しており、室内の天井なども雨漏りをする状況です。プールは25m×15mの公認プールと15m×5mのサブプールの2つのプールがあります。
この物件を借りるとしたら家賃はどの位が相場でしょうか?地代は月16万円だそうです。
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相談No.011 ●件名:不動産鑑定士の評価と課税台帳の評価価格の違い ●相談者:モーニングさん
鑑定士さんに評価していただいた価格と市役所の課税台帳に掲載されている土地家屋の価格はどちらが高く評価されますか。相続でどちらを基準に考えたほうがよいか困っています。条件、内容によるかと思いますが、一般的にどういう傾向か知りたいです。自死による事故物件です。よろしくお願いします。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、守田) 
相談No.010 ●件名:土地所有権の時効について ●相談者:ちゃーちゃんさん
平成2年2月に遺産分割で50坪ほど所有権登記をして自分名義になっていましたが、貸借契約もなく又固定資産税も土地を使用している兄が払っています。登記された不動産にも時効があり使用者のものになると聞きましたのでどうなるのか教えて下さい。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野) 
相談No.009 ●件名:分筆されていない建売住宅の購入です。 ●相談者:くっぱさん
おはようございます。
任意売却中古住宅を不動産業者から購入予定で、契約のみとなっている状態です。
昨日、念のため登記簿を取った所、一筆の土地に4件の個別の居宅が建っています。
登記相談窓口の担当の方に伺いましたら、これは、(1)分筆してない土地に建っている(2)分筆するには測量、抵当権をつけている金融機関の承諾と抵当権の付け替えが必要。とお答え頂きました。
このような物件を購入すると、後々何か問題が発生するでしょうか?また、通常の物件よりも、何割か価値が低いでしょうか?お手数ですがよろしくお願い致します。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、守田) 
相談No.008 ●件名:特異な土地の購入に関し迷っています ●相談者:ももさん
川崎市宮前区の物件で、崖の下の45坪の土地と新築の建物を総額4680万円で勧められています。
たまプラーザ駅から徒歩8分との立地のよさで、なおかつ4000万円台と破格の値段であることから、購入を検討しているのですが、何せ道路から6〜7m下の土地で、その半分がやや傾斜しているのです。
建物はまだこれから建てるようですが、3階建てで、3階部分が玄関となり、3mほどの橋を架け道路とつなぐ様子です。(道路に接していない建物になるようです)
土地の面積は 45坪  建物の面積は33坪です。
仮に購入した場合、何十年後に仮にこの土地を売る時に本当に売れるかどうか心配です。
こういった土地は、売却の際、相当値が下がるのでしょうか?
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:北島、伊矢野、守田) 
相談No.007 ●件名:基礎価格と正常賃料、新規賃料の問題 ●相談者:さといもさん
貸主である私が直面している、事業用借地契約の地代に関係する質問です。
貸主側が更地で提供した土地に借主側が自ら策定したプランで建物を建て、その利用形態を跡づけて全面的に認めるかたちで契約が締結されました。今、鑑定評価をおこなって土地価格として査定された金額が1000だったとします。
継続賃料を求める手法のひとつに差額配分法がありますが、その作業過程で積算法を用いて正常賃料(適正賃料)を求める場合、基礎価格は、国土交通省の定めた「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」によると
ア: 「最有効使用が可能な場合は、更地の経済価値に即応した価格である。」
イ: 「建物の所有を目的とする賃貸借の場合で契約により敷地の最有効使用が見込めないときは、当該契約条件を前提とする建付地としての経済価値に即応した価格である。」 のいずれかです。

[質問A]仮に利用形態が最有効使用であったなら、上記「ア」に従って、基礎価格=土地価格(更地の経済価値)1000として積算した金額(@)が正常賃料(適正賃料)になると考えてよろしいのでしょうか?

ところで実際には、その利用形態が、最有効使用との間には乖離があると判定され、上記「イ」に該当して、基礎価格は土地価格1000から減額されて600になりました。この基礎価格から積算賃料(A)を求めてそれを正常賃料(適正賃料)と定め、それと実際の賃料との差額から、配分率を1/2とした上で、差額配分法による試算賃料が計算されました。

[質問B]上は継続賃料の問題なのですが、参考までに、もしこの時点で新規賃料を求めるとするなら、それは最有効使用が可能な場合の金額@であると判断しますが、それでよろしいでしょうか?

と言いますのは、「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」には、新規賃料に関して「積算賃料を求めるに当たっての基礎価格は、賃貸借等の契約において、貸主側の事情によって使用方法が制約されている場合等で最有効使用の状態を確保できない場合には、最有効使用が制約されている程度に応じた経済価値の減分を考慮して求めるものとする。」とありますので、逆に解釈すると、本例がそうですが、貸主側の事情による使用方法の制約が一切無い場合は、経済価値の減分を考慮する必要など無く、「ア」の条件による金額@が適用されると考えるからです。(締結した契約自体が貸主側の事情による使用方法の制約ということはないでしょうから。)

[質問C]借主が賃料減額請求をする場合、金額Aを根拠とできるでしょうか。例えばこの借地権を買受けた第三者がそれを根拠とすることは可能だと思いますが、@とAの差額を産んだ経済価値の減分、即ち基礎価格の減額幅が、すべて借主側の利用形態に起因する場合、借主が自らの責を転嫁して賃料減額請求の事由になど出来ないと思います。それに対しては、貸主として、質問Bで述べた如く金額@を主張しうるものと考えますが、いかがでしょうか?
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野) 
相談No.006 ●件名:借地の名義変更料 ●相談者:おながどりさん
借地に住んでいます。
隣の家も借地で、そこが引っ越しをするので、そこの借地権を購入しようと考えています。地主は、同じです。
隣の家は、かなり奥まったところにあり、そこだけを取り壊して家を建て直すことは不可能です。
ですので、不整形地扱いです。
隣の家の借地権を購入すると、名義変更料が発生します。
その隣の家だけを購入するならば、名義変更料は、不整形ということで割引があるのですが、今の私の家と隣の家を壊して、新築する場合、不整形地ではなくなるということで、名義変更料の割引をしない、と地主が言ってきました。
名義変更料も、地主との相対で決めることなので、正しい解があるのではないと思うのですが。こちらが、購入することで、土地の価値をあげているのに、名義変更料を高くする、というのは納得がいきません。
購入する時点では、不整形地なのですから。
これは、どのように解釈すればよいでしょうか?
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、守田) 
相談No.005 ●件名:事故による不動産価値の損害 ●相談者:三上さん
今年一月に路線バスが事務所兼住宅に激突する事故に遭いました。修繕工事は終了しましたが、不動産価値がどのくらい下がってしまったのか、鑑定していただきたいのですが、よろしくお願いします。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、守田) 
相談No.004 ●件名:長期修繕計画のないマンションの評価 ●相談者:くまさん
中古で購入したマンション(自宅として使用)に長期修繕計画がない(購入時に手渡されたものは管理組合承認のものではなく、管理会社の内部資料だった)ことが購入後判明しました。
不動産鑑定評価基準 各論では、
第1章 価格に関する鑑定評価 
>> 第2節建物及びその敷地 
>> W 区分所有建物及びその敷地
>> 1.区分所有建物及びその敷地の価格形成要因
>> (1)区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因
>> B 建物及びその敷地に係る要因
において、「ウ 長期修繕計画の有無及びその良否並びに修繕積立金の額」と書かれてあって、長期修繕計画の有無がマンションの価格に影響するようですが、具体的にどのような計算がなされるのでしょうか。
また、一般にどの程度の差額(計画がある場合の鑑定価格との差額)が出るものなのでしょうか。
ご教示ください。
実際に鑑定を行い、購入価格と計画がない前提での鑑定価格との差額を損害の根拠として訴訟を提起することも検討しています。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野) 
相談No.003 ●件名:建築基準法の接道義務に関連して ●相談者:kakochantさん
建築基準法の接道に関する質問です。
エンドは行止まりになっている幅員2mの公道(市道)があり、エンドの50m程度は幅員が4mになっており、そこには住宅が建っています。建築基準法の「幅員4m」の条件は其処へのアプローチ途中の道幅には課されないのでしょうか。 例えば、幅員2mの公道に接する土地を持っている場合、公道に沿って自らの土地の2m幅を道路として供出すれば、その前後の幅員が2mでも建築基準を満たす事になるのでしょうか。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:伊矢野、小野坂、守田) 
相談No.002 ●件名:借地権の更新料について ●相談者:パパイヤさん
借地権の更新料について適正価格を知りたいのですが、必要経費はいくらぐらいかかりますか?
土地は13坪です。
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:北島、伊矢野、佐野、守田) 
相談No.001 ●件名:不動産の鑑定評価にあたり、必要な書類は? ●相談者:かっぱさん
私の父が残してくれた別荘を、親族に適正価格で売買することを予定しています。老朽化が進んでおり、建物価格は殆ど期待できないとは思うのですが、親族に売買する以上、後々、もめたりするのはお互いに不利益だと考え、できれば客観的な第三者の不動産鑑定士さんに評価をお願いしたいのですが、資料が殆ど手元にありません。
不動産の鑑定評価をお願いするにあたって、必要となる資料はどのようなものがあるのでしょうか。
当方、全く素人で分かりませんが、探してみます。ちなみに今、手元にある資料は、固定資産税の納付書と権利書くらいです。どうぞご教示ください
★不動産鑑定士の回答はこちら (回答者:守田) 
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