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不動産鑑定士が答える不動産の無料相談
【皆様からのご相談内容と不動産鑑定士の回答】
相談No.027 ●件名:事故物件の売却について
●相談者:fuukazuraさん

主人が自宅で自殺。相続してから 私の知らない負債があり 土地家の売却を考えています。 
希望価格よりかなり低い評価になるのはわかっていす。 
事故物件でも現金化することは可能ですか?

★不動産鑑定士【伊矢野 忠寿】からの回答
伊矢野 忠寿

ご主人が自宅で自殺とのこと。大変な思いをされたことでしょう。

自分も裁判所の競売事件で、家族が自殺した物件を扱ったことが何度かありますが、そのショック、
後始末の大変さは、実査に立ち会った遺族の表情、言葉からはかり知ることが出来ます。

さて、自分の知らない負債があったということですが、土地建物に抵当権などは付いていなかった
ということなのでしょうか? どういった種類の負債なのか気になるところではありますが、土地建物を売却して、返済に充てたいということなのですね。結論を言えば、事故物件でも売却は可能です。ただし、通常の物件より安い金額ですし、売るための努力も必要となります。

ここまでがご質問に対する答えですが、fuukazuraさんは、本当のところは「どうしたら売れるの?」というところが知りたいのだと思われます。

それについては、先ほどの「どういった種類の負債なのか」によって変わってきますが、上記の文面中にもヒントがあります。プロの方が読んだら、もうわかってしまったでしょう。
公開のWeb上での回答ですので、これ以上の指南、コメントは控えさせて頂きます。

くじけずにがんばってください。

>>不動産鑑定士【伊矢野 忠寿】のページはこちら

★不動産鑑定士【野口 和紀】からの回答
野口 和紀

結論を申し上げれば、現金化すること自体は可能だと思われます。
ただし、一般の個人(エンド・ユーザー)を相手に売却することは難しいので、買主としては
不動産業者になるものと思われます。
よって、エンド・ユーザーに売却するときよりも、現金化を急ぐという事情がある場合、ただでさえ売却額が低くなるところ、ご質問のような事情があるということで、相当に売却額は低くなってしまうものと思われます。

なお、上記の売却によっても債務の返済が覚束ない場合、限定承認(民法915条)という方法がありますので、
法律的なことについて一度、最寄りの役所の法律相談などもご利用されてはいかがでしょうか?

>>不動産鑑定士【野口 和紀】のページはこちら

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