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対象不動産の物的確認
対象不動産の物的確認に当たっては、土地については、その所在、地番、数量等を、建物等についてはその家屋番号、構造、用途等をそれぞれ実地に確認することを通じて対象不動産の存否及びその内容を確認資料を用いて照合しなければならない。
【主要参考・引用文献】
・不動産鑑定評価基準
・不動産鑑定評価基準運用上の留意点
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・不動産鑑定評価基準運用上の留意点
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